〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00
土日祝日も相談可能/面談のみ
遺留分減殺請求権の時効等.png

1 遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年(=消滅時効)、相続開始の時から10年(=除斥期間)以内に行使する必要があります(民法104条)。


2 遺留分減殺請求権の消滅時効は遺留分権利者ごとに進行します。


3 「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったとき」に関し、判例(大判S13.2.26)は、単に贈与の事実を知った時ではなく、それが減殺をなしうべきことを知った時をさすと解すべきであり、遺留分権利者となりうる者が贈与の無効なることを信じ、訴訟上抗争しているような場合は、単に贈与を知っていたとしても、それだけでは知っていたものとは直ちに断定できないとして、具体的な権利の存在を知ることまでを要求しています。


4 最判S57.11.12は、「遺留分権利者が、減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、その無効を信じていたため減殺請求権をこうししなかったことにもっともと認められる特段の事情のない限り、右贈与が減殺できることを知っていたと推認するのが相当である」旨判示しています。

遺留分減殺請求権行使によって発生する目的物返還請求権の時効.png

  1年との短期消滅時効に服するのは、遺留分減殺請求権だけか、それとも、遺留分減殺請求権行使の効果として生じた法律関係に基づく請求権も含まれるのかという問題です。


  この点に関し、最判S57.3.4は、「遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした民法1042条にいう『減殺の請求権』は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ましめて同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではないと解するのが相当である」と判示しています。


  また、最判H7.6.9は、「遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」と判示しており、基本的には、遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた請求権自体は消滅時効にかかりません(所有権に基づく権利であるため)が、例外的に、遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた請求権が金銭の返還請求の場合は、金銭については所有権を観念できないため、不当利得返還請求権として10年の消滅時効にかかるものと考えます。

遺留分減殺請求権と目的物の時効取得.png

  受贈者が生前贈与を受けた後、遺留分減殺請求の対象となる生前贈与の目的物を10年ないし20年にわたって占有し、受贈者に取得時効が成立した場合、遺留分減殺請求権は消滅するのかという問題です。


  この点に関し、最判H11.6.24は、「被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るものであり、受贈者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないと解するのが相当である。」と判示しています。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6227-8972

大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談

06-6227-8972
受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00

ごあいさつ

HP掲載用.jpg
弁護士の新井です。

迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求ドットコム

住所

〒541-0051
大阪市中央区備後町2丁目4番6号
森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

アクセス

地下鉄御堂筋線 「本町」駅 3番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口から徒歩約3分