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基本的効力.png

1 贈与又は遺贈は、遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者又は受遺者が取得した権利は、その限度で遺留分権利者に帰属することになります(最判S51.8.30)。

2 受贈者・受遺者は、現物の返還のみならず、遺留分減殺請求後に生じた果実も返還する必要があります(民法1036条)。

第三者への譲渡.png

1 受贈者・受遺者との関係

  遺留分権利者は、目的物を譲渡した受贈者・受遺者に対して価格弁償を請求することができます(民法1040条1項本文/遺贈への類推適用について最判S57.3.4)。


2 目的物の譲渡を受けた第三者との関係

(1) 遺留分減殺請求前に譲渡がなされた場合

 ア 原則

  遺留分権利者は、目的物を譲渡した受贈者・受遺者に対して価格弁償を請求しうるにとどまり、第三者に対して何らの請求もなしえません。


 イ 例外

  第三者が譲渡の当時、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、当該第三者に対しても減殺を請求することができます(民法1040条1項但書き)。


(2) 遺留分減殺請求後に譲渡がなされた場合

  対抗問題として処理され、対抗要件を先に備えた者が優先することになります(最判35.7.19)。

共同相続人.png

  遺留分減殺請求権行使の結果取り戻された財産が遺産を構成し、その共有状態の解消が遺産分割の問題として家裁の審判事項となるのか、それとも、遺産を構成せず、共有状態の解消が共有物分割の問題として地裁の訴訟事項になるのかという問題です。

  訴訟説と審判説が対立していましたが、現在の判例・学説の動向は、被相続人の処分行為の性質等に応じて、類型化して検討するという流れになっており、具体的には、以下のとおりと考えます。

①特定遺贈・全部包括遺贈

 →共有物分割による(最判H8.1.26)

② 割合的包括遺贈
 →遺産分割による

③ 「相続させる」遺言

 →遺贈と同様の区分に従う

④ 相続分の指定

 →遺産分割による

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