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1 家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することが可能です(民法1043条1項)。

 また、放棄者の申立てにより、家庭裁判所は許可取消の審判もできると解されています。

 

2 放棄の効果

・ 他の遺留分権利者の遺留分には影響せず(1043条2項)、放棄された遺留分の分だけ被相続人の自由分が増えることになります。

・ 遺留分を放棄しても、相続人の地位を失うわけではありません。

  遺留分を放棄することは可能であり、相続開始後の放棄の場合、放棄の意思表示をすれば足り、家庭裁判所の許可は不要です。

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