遺留分減殺請求に関する無料相談サイト:大阪の弁護士が運営
遺留分減殺請求ドットコム
遺留分減殺請求ドットコム 運営者:弁護士 新井教正
〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所
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相談時間 | 平日9:00~20:00 土日祝日も相談可能/面談のみ |
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1 家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することが可能です(民法1043条1項)。
また、放棄者の申立てにより、家庭裁判所は許可取消の審判もできると解されています。
2 放棄の効果
・ 他の遺留分権利者の遺留分には影響せず(1043条2項)、放棄された遺留分の分だけ被相続人の自由分が増えることになります。
・ 遺留分を放棄しても、相続人の地位を失うわけではありません。
遺留分を放棄することは可能であり、相続開始後の放棄の場合、放棄の意思表示をすれば足り、家庭裁判所の許可は不要です。
大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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