〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00
土日祝日も相談可能/面談のみ
遺留分侵害の有無の算定方法等.png

 遺留分があるいからといって、常に遺留分減殺請求が認められるわけではありません。例えば、遺留分が1000万円あったとしても、遺産分割によって、残っている遺産の中から、遺留分たる1000万円以上の財産を取得できるのであれば、遺留分が侵害されているわけではないため、遺留分減殺請求権を行使することはできません。

 このように、遺留分減殺請求権は、被相続人の一定の処分行為(贈与、遺贈など)により、遺留分権利者の遺留分が侵害された場合に限り遺留分侵害額を限度として行使できるものにすぎません。

 そこで、以下において、遺留分侵害の有無の判定方法・遺留分侵害額の算定方法について説明します。

遺留分侵害の有無の判定方法.png

 

 以下に記載する遺留分侵害額の算定方法により計算した結果がプラスとなる場合、遺留分侵害があることになり、遺留分減殺請求権を行使できます。

遺留分侵害額の算定方法.png

 【遺留分額】【遺留分権利者が相続によって取得する財産額】【遺留分権利者が負担すべき相続債務額】

の算定式によって計算し、計算結果がプラスとなる場合、当該プラス金額が遺留分侵害額となります(最判H8.11.26)。

  なお、相続債務額については、債務額をそのまま(マイナスとする必要はありません)当てはめていただければ結構です。

  【遺留分額】【遺留分権利者が相続によって取得する財産額【遺留分権利者が負担すべき相続債務額】の各内容については、以下において説明させていただきます。

  →【遺留分額】の説明はこちら

  →【遺留分権利者が相続によって取得する財産額】の説明はこちら

  →【遺留分権利者が負担すべき相続債務額】の説明はこちら

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6227-8972

大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談

06-6227-8972
受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00

ごあいさつ

HP掲載用.jpg
弁護士の新井です。

迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求ドットコム

住所

〒541-0051
大阪市中央区備後町2丁目4番6号
森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

アクセス

地下鉄御堂筋線 「本町」駅 3番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口から徒歩約3分