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1 遺産分割が完了している場合

  遺産分割に基づき取得した財産額を基礎とすることになります。


2 遺産分割が完了していない場合

  遺留分侵害額を算定するに際し、未分割遺産をどのように扱うべきかが問題になります。

(1) まず、遺留分侵害額を算定するにあたっては、遺産分割の結果を考慮する必要がありますが、家庭裁判所における遺産分割手続の完結を待った上で、地裁において遺留分算定額を算定する必要があるのかが問題になります。

  争いがあるものの、未分割遺産が存在する場合においても、家裁における遺産分割手続の完了を待たずして、地裁において遺留分侵害額を算定することは許されるものと考えます。


(2) 次に、未分割遺産について、遺留分権利者が相続によって得た財産額を算出する際、法定相続分、具体的相続分(ここでは、寄与分による修正は考慮せず、特別受益による修正のみを加えたものとの意味で使用しています/寄与分は審判事項であり、地裁の民事訴訟において、寄与分による修正を加えた最終的な相続分をもとに遺留分侵害額算定の基礎となる遺留分権利者が相続によって得た財産額を算定することは許されないと考えるためです。)のいずれを基に判断すべきかが問題となりますが、上記の意味においての具体的相続分をもとに判断すべきと考えます。


(3) 最後に、相続財産の一部又は全部について遺産分割が行われていた場合、遺留分権利者が相続によって得た財産額は、当該遺産分割の結果を前提として算出すべきかが問題となりますが、当該遺産分割の結果を前提として算出すべきと考えます。

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