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  被相続人には3名の相続人甲・乙・丙(いずれも子)がおり、相続開始時の遺産が4800万円で、審理の結果、甲の寄与分として3600万円は認めてよいとなったケースを想定して下さい。

 仮に、甲の寄与分として3600万円を認めると、甲乙丙が遺産分割によって取得できる金額は、以下のとおりとなります。

  甲:(4800万円−3600万円)×3分の1+3600万円=4000万円

  乙・丙:(4800万円−3600万円)×3分の1=400万円

  他方、乙・丙の遺留分額は、4800万円×2分の1×3分の1=600万円であり、遺産分割によって取得できる金額は遺留分額を下回ることになりますが、かかる結果となる寄与分の定め方が可能かという問題です。

 結論としては、寄与分の額に上限の定めがない以上、遺留分の額に食い込む寄与分の額を定めることは可能と考えます(=寄与分は遺留分に優先する)。

  ただし、だからと言って、実際に寄与分を定めるに当たり遺留分を一切考慮する必要がないというわけではなく、遺留分・寄与分制度の趣旨に鑑みれば、寄与分を定めるに当たっては遺留分を侵害する結果となるか否かについても考慮すべきと考えます。

  この点に関し、東京高決H3.12.24は、「裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである」と判示しています。

  上記のケースで、遺産分割の結果として遺留分額を確保できなかった乙・丙が甲に対し遺留分減殺請求をなしうるかという問題です。

  遺留分減殺請求の対象となるのは、遺贈と贈与に限られている(民法1031条)以上、寄与分は対象になりません。

  相続人の一人が贈与や遺贈といった遺留分減殺の対象となる処分行為を受けている場合、他の相続人からの遺留分減殺請求に対し、抗弁として、寄与分を主張し、減殺額を減らすこと可能かという問題ですが、認められないと考えます(東高判H3.7.30参照) 。

  被相続人には2名の相続人甲・乙(いずれも子)がいるが、生前における甲の寄与に報いる趣旨で唯一の遺産である不動産を甲へ遺贈したというケースを想定して下さい。

  この場合、乙の遺留分額算定において甲の寄与分を考慮することができるかが問題となりますが、民法1044条が同904条の2を準用していない以上、甲の寄与分を考慮することはできず、甲への遺贈は、その全額が遺留分額算定の基礎となる財産に含まれることになります。


 

  寄与者が、遺留分減殺請求により取り戻された財産を遺産分割の対象とし、寄与分を主張できるかという問題ですが、できないと考えます。

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