〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00
土日祝日も相談可能/面談のみ

  被相続人には3名の相続人甲・乙・丙(いずれも子)がおり、相続開始時の遺産が4800万円で、審理の結果、甲の寄与分として3600万円は認めてよいとなったケースを想定して下さい。

 仮に、甲の寄与分として3600万円を認めると、甲乙丙が遺産分割によって取得できる金額は、以下のとおりとなります。

  甲:(4800万円−3600万円)×3分の1+3600万円=4000万円

  乙・丙:(4800万円−3600万円)×3分の1=400万円

  他方、乙・丙の遺留分額は、4800万円×2分の1×3分の1=600万円であり、遺産分割によって取得できる金額は遺留分額を下回ることになりますが、かかる結果となる寄与分の定め方が可能かという問題です。

 結論としては、寄与分の額に上限の定めがない以上、遺留分の額に食い込む寄与分の額を定めることは可能と考えます(=寄与分は遺留分に優先する)。

  ただし、だからと言って、実際に寄与分を定めるに当たり遺留分を一切考慮する必要がないというわけではなく、遺留分・寄与分制度の趣旨に鑑みれば、寄与分を定めるに当たっては遺留分を侵害する結果となるか否かについても考慮すべきと考えます。

  この点に関し、東京高決H3.12.24は、「裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきは当然である。確かに、寄与分については法文の上で上限の定めがないが、だからといって、これを定めるにあたって他の相続人の遺留分を考慮しなくてよいということにはならない。むしろ、先に述べたような理由から、寄与分を定めるにあたっては、これが他の相続人の遺留分を侵害する結果となるかどうかについても考慮しなければならないというべきである」と判示しています。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6227-8972

大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談

06-6227-8972
受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00

ごあいさつ

HP掲載用.jpg
弁護士の新井です。

迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求ドットコム

住所

〒541-0051
大阪市中央区備後町2丁目4番6号
森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

アクセス

地下鉄御堂筋線 「本町」駅 3番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口から徒歩約3分