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以下において、順に、遺留分減殺請求権の行使方法、遺留分減殺請求の対象となる被相続人の処分行為、遺留分減殺請求の限度、遺留分減殺請求権行使と権利濫用などについて、遺留分減殺請求を行使するに当たって留意いただきたい事項について説明させていただきます。
1 遺留分侵害行為が当然に無効となるわけではなく、遺留分減殺請求権を行使して初めて効力を生じることになります。
2 遺留分減殺請求権の行使については、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、相手方に対し、裁判外で遺留分減殺の意思表示を行えば足ります。
3 期間制限(時効)の関係があるため、遺留分減殺の意思表示については、内容証明郵便にて行うべきです。
4 遺留分減殺請求の意思表示に際しては、対象となる被相続人の処分行為を特定した上で、遺留分が侵害されていること及び遺留分減殺の意思表示を明示されていれば足り、遺留分減殺の目的物、遺留分額ないし割合額については、必ずしも明示する必要はないと考えます。
5 被相続人の全財産がその養子に包括遺贈されたのに対し、被相続人の実子が遺産分割協議の申入れを行った事案で、「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれると解するのが相当である。」と判示した判例(最判H10.6.11)があります。
遺留分減殺請求の対象となる被相続人の処分行為は以下のとおりです。
① 相続開始前1年以内に行われた贈与
② 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
③ 特別受益に該当する生前贈与
④ 死因贈与
⑤ 遺贈
⑥ 「相続させる」遺言
⑦ その他のものとして、相続分の指定、遺産分割方法の指定などがあります。
上記③の点に関し、最判H10.3.24は、「903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係者の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。」旨、判示しています。
遺留分を保全するに必要な限度、すなわち、遺留分侵害額に相当する額の限度でのみ認められます(民法1031条)。
1 判例
この点に関する判例としては、以下のようなものがあります。
① 仙台高判秋田支部S36.9.25
養子による遺留分減殺請求権の行使を権利の濫用とした事例
② 名古屋地判S51.11.30
養子による遺留分減殺請求権の行使を権利の濫用とした事例
③ 東京高判H4.2.24
相続開始前に遺留分の事前放棄の約定(家裁の許可は得ておらず)があった事例で遺留分減殺請求権の行使を権 利の濫用とした事例
④ 東京地判H4.5.27
妻の遺留分減殺請求権の行使を権利の濫用とは認めなかった事例
⑤ 東京地判H11.8.27
裁判上の和解において遺留分放棄を約していたにもかかわらず、家裁の許可を得ていなかった場合に、遺留分減 殺請求権の行使が信義則に反するとした事例
2 考察
上記裁判例の内、権利濫用・信義則違反を認めた事例は、いずれも仮に法定の手続き(養子であれば離縁、遺留分の 放棄であれば家裁の許可)が取られていれば、比較的容易にこれが認められたであろう事例であることに鑑みれば、 そのような特段の事情がない限り、遺留分減殺請求権の行使が権利濫用と認められる可能性は低いと考えます。
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