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  遺留分減殺請求権者とは、遺留分減殺請求権を有する者(遺留分減殺請求権を行使できる者)のことであり、遺留分権利者及びその承継人がこれに該当します。

1 遺留分権利者(民1028条)

  兄弟姉妹を除く法定相続人であり、具体的には、配偶者、直系卑属(子、代襲相続の場合の孫など)、直系尊属がこれに該当します。

  したがいまして、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。 

2 遺留分権利者の承継人(民1031条)

  遺留分権利者の承継人には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人などの包括承継人が含まれます。

  また、遺留分減殺請求権には譲渡性が認められるため、遺留分権利者から遺留分減殺請求権を譲り受けた者、すなわち、遺留分減殺請求権の特定承継人もこれに含まれます。

3 遺留分権利者の債権者

  遺留分権利者の債権者は、遺留分減殺請求権を代位行使すること(=遺留分権利者の代わりに行使すること)ができるでしょうか。

  この点に関し、最判H13.11.22は、「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したものと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることはできない。」と判示しています。

4 被相続人の債権者

  被相続人の債権者は、相続により被相続人の債務を承継した遺留分権利者に代位して、遺留分減殺請求権を行使することができるでしょうか。

  上述の最高裁判例が遺留分減殺請求権の行使上の一身専属性を根拠に代位行使を否定していることからすれば、遺留分権利者の債権者による代位行使と同様に否定すべきと考えます。

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