遺留分減殺請求に関する無料相談サイト:大阪の弁護士が運営
遺留分減殺請求ドットコム
遺留分減殺請求ドットコム 運営者:弁護士 新井教正
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遺留分があるいからといって、常に遺留分減殺請求が認められるわけではありません。例えば、遺留分が1000万円あったとしても、遺産分割によって、残っている遺産の中から、遺留分たる1000万円以上の財産を取得できるのであれば、遺留分が侵害されているわけではないため、遺留分減殺請求権を行使することはできません。
このように、遺留分減殺請求権は、被相続人の一定の処分行為(贈与、遺贈など)により、遺留分権利者の遺留分が侵害された場合に限り、遺留分侵害額を限度として行使できるものにすぎません。
そこで、以下において、遺留分侵害の有無の判定方法・遺留分侵害額の算定方法について説明します。
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遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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