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1 原則

 ・ 相続開始前の1年間になされた贈与に限定されます

 ・ 相続開始前の1年間になされたか否かは、贈与契約の履行時ではなく、贈与契約時を基準とします。

2 例外

  「(贈与の)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したとき」は、相続開始前の1年以上前の贈与も算入されます。

 (1) 「損害を加えることを知って」の意味

    ・ 客観的に遺留分権利者に損害を加えるべき事実関係の認識(加害の認識)があれば足り、加害の意思までは不

     要です。

    ・ どのような場合に損害を加えるべき事実関係の認識があると言えるかについては、「贈与財産の価格が残存財産
     の価格を超えることを知っていた事実のみならず、将来において、被相続人の財産に何らの変動がないこと、少なく
     ともその増加のないことの予見」が必要とされています(大判S11.6.17)。

 (2) 加害の認識の立証責任

     加害の認識については、遺留分減殺請求権者が立証する必要があります(大判T10.11.29)。

 (3) 生命保険金受取人への指定・変更行為

     この点に関し、最判H14.11.5は、「自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更す
   る行為は,民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできないと解す
   るのが相当である。」と判示しています。

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