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1 共同相続人に対する贈与で特別受益に該当するものは、1年以上前のものであってもすべて算入されます(民法1044条、903条)。

2 持戻免除の意思表示との関係について

  被相続人から特別受益者に対し持戻免除の意思表示があった場合、特別受益財産は遺留分算定の基礎となる財産に含まれるかについては争いがあります。

  当然算入説と制限的算入説がありますが、持戻免除の意思表示があった場合でも、特別受益財産は遺留分算定の基礎となる財産に含まれる(当然算入説)と考えます(大阪高判H11.6.8参照)。

3 相続放棄がある場合

  多額の特別受益たる贈与を受けた推定相続人がいる場合でも、受贈者たる推定相続人が相続放棄した場合、受贈者たる推定相続人は「初めから相続人とならなかったとみな」される(民法939条)ため、相続開始前の1年間になされた贈与に限り、遺留分算定の基礎となる財産に含まれることになります。

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