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1 特別受益該当性

  基本的に生命保険金は遺産に含まれないと考えますが、生命保険金を相続人が取得する場合、これを特別受益として取り扱い、遺留分算定の基礎となる財産に含めるべきかについては争いがあります。

  この点に関し、最判H16.10.29は、以下のとおり判示し、特段の事情のない限り、特別受益には該当しないと判断しています。

  「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」


2 特別受益額の算定方法

  生命保険金が特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に含まれるとした場合、特別受益金額の算定をどのように考えるべきかが問題となりますが、①被相続人が支払った保険料額とする説、②受領した保険金額とする説、③契約者死亡時の解約返戻金額とする説などに分かれています。

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