〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00
土日祝日も相談可能/面談のみ

1 主債務

 ・ 控除される債務には、私法上の債務はもちろん、公租公課(税金等)、罰金など公法上の債務も含まれます

 ・ 債務がすでに相続人により弁済されている場合も、同様に控除します(最判H8.11.26)。

2 保証債務(連帯保証債務を含む)

  保証債務を控除すべきかについては争いがありますが、東京高判H8.11.7は、以下のとおり判示し、特段の事情がない限り、保証債務は控除されないと判断しています。

  「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受けうるものであるから、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在する場合でない限り、民法1029条所定の「債務」に含まれないものと解するのが相当である。」


3 相続財産に関する費用

  遺言執行費用、相続財産の管理費用等の相続財産に関する費用については、控除すべき相続債務にあたらないというのが通説です。

4 相続税

  相続税は控除すべき相続債務にはあたりません

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6227-8972

大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談

06-6227-8972
受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00

ごあいさつ

HP掲載用.jpg
弁護士の新井です。

迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求ドットコム

住所

〒541-0051
大阪市中央区備後町2丁目4番6号
森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

アクセス

地下鉄御堂筋線 「本町」駅 3番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口から徒歩約3分