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1 基本

  金銭については、相続開始時の貨幣価値に換算した価格をもって評価(最判S51.3.18)され、金銭以外の財産については、相続開始時の取引価格によって評価されることになります。

  なお、金銭について、具体的には、消費者物価指数(http://www.stat.go.jp/data/cpi/)を参考にして、貨幣価値の変動を考慮することになります。

2 債権

  額面額ではなく、債務者の資力・担保の有無を考慮して評価されます。

3 条件付権利、存続期間の不確定な権利

  家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従います(民法1029条2項)。

4 担保に供されている不動産

(1) 原則

   取引価格から被担保債務額を控除した価格で評価されます。

(2) 例外

   被担保債務が遺産を構成する場合は、被担保債務を控除せず、不動産の取引価格で評価することになります。

5 負担付贈与

  贈与財産全額を算入すべきとするのが通説です。

6 受贈者の行為によって目的財産が滅失し又は価格の増減があったとき

 ・ 相続開始の当時なお原状のままであるものとして相続開始時の価値で評価することになります(民法1044条、904条)。

 ・ 受贈者の行為には、目的物の取壊し等の事実的行為のみならず、売却等の法律的行為も含まれるため、例えば、不動産の生前贈与を受け、相続開始時においてすでに売却済みの場合でも、相続開始時に当該不動産が存在するものとして評価することになります。

 ・ 受贈者の行為によらず自然的に消滅した場合には、その評価は0とするのが通説とされています。

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