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遺留分減殺請求ドットコム
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エミナス法律事務所
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1 総体的遺留分の割合
遺留分権利者全員に帰属する相続財産全体に対する割合であり、以下のとおり定められています(民法1028条)。
(1) 相続人が直系尊属(例:親)のみの場合:3分の1
(2) 上記(1)以外の場合(例:相続人が、配偶者と親、配偶者と子、配偶者のみ、子のみ):2分の1
2 個別的遺留分の割合
・ 遺留分権利者が複数いる場合、遺留分権利者それぞれが個別に有する遺留分の割合のことであり、遺留分額の算定・計算にあたっては、個別的遺留分割合を用いることになります。
・ 個別的遺留分割合=総体的遺留分の割合×各遺留分権利者の法定相続分の割合によって算出します(民法1044条、887条2項・3項、900条、901条)。
例えば、相続人が子2人のみの場合、総体的遺留分割合は2分の1、遺留分権利者たる子の法定相続分の割合は各2分の1ですので、子の各個別的遺留分割合=2分の1×2分の1=4分の1となります。
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遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。
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