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1 総体的遺留分の割合

  遺留分権利者全員に帰属する相続財産全体に対する割合であり、以下のとおり定められています(民法1028条)。

 (1) 相続人が直系尊属(例:親)のみの場合:3分の1

 (2) 上記(1)以外の場合(例:相続人が、配偶者と親、配偶者と子、配偶者のみ、子のみ):2分の1


2 個別的遺留分の割合

 ・ 遺留分権利者が複数いる場合遺留分権利者それぞれが個別に有する遺留分の割合のことであり、遺留分額の算定・計算にあたっては、個別的遺留分割合を用いることになります。

 ・ 個別的遺留分割合=総体的遺留分の割合×各遺留分権利者の法定相続分の割合によって算出します(民法1044条、887条2項・3項、900条、901条)。

   例えば、相続人が子2人のみの場合、総体的遺留分割合は2分の1、遺留分権利者たる子の法定相続分の割合は各2分の1ですので、子の各個別的遺留分割合=2分の1×2分の1=4分の1となります。 


 

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