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遺留分減殺請求ドットコム
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1 判例
この点に関する判例としては、以下のようなものがあります。
① 仙台高判秋田支部S36.9.25
養子による遺留分減殺請求権の行使を権利の濫用とした事例
② 名古屋地判S51.11.30
養子による遺留分減殺請求権の行使を権利の濫用とした事例
③ 東京高判H4.2.24
相続開始前に遺留分の事前放棄の約定(家裁の許可は得ておらず)があった事例で遺留分減殺請求権の行使を権 利の濫用とした事例
④ 東京地判H4.5.27
妻の遺留分減殺請求権の行使を権利の濫用とは認めなかった事例
⑤ 東京地判H11.8.27
裁判上の和解において遺留分放棄を約していたにもかかわらず、家裁の許可を得ていなかった場合に、遺留分減 殺請求権の行使が信義則に反するとした事例
2 考察
上記裁判例の内、権利濫用・信義則違反を認めた事例は、いずれも仮に法定の手続き(養子であれば離縁、遺留分の 放棄であれば家裁の許可)が取られていれば、比較的容易にこれが認められたであろう事例であることに鑑みれば、 そのような特段の事情がない限り、遺留分減殺請求権の行使が権利濫用と認められる可能性は低いと考えます。
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