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1年との短期消滅時効に服するのは、遺留分減殺請求権だけか、それとも、遺留分減殺請求権行使の効果として生じた法律関係に基づく請求権も含まれるのかという問題です。
この点に関し、最判S57.3.4は、「遺留分減殺請求に関する消滅時効について特別の定めをした民法1042条にいう『減殺の請求権』は、右の形成権である減殺請求権そのものを指し、右権利行使の効果として生じた法律関係に基づく目的物の返還請求権等をもこれに含ましめて同条所定の特別の消滅時効に服せしめることとしたものではないと解するのが相当である」と判示しています。
また、最判H7.6.9は、「遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。」と判示しており、基本的には、遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた請求権自体は消滅時効にかかりません(所有権に基づく権利であるため)が、例外的に、遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた請求権が金銭の返還請求の場合は、金銭については所有権を観念できないため、不当利得返還請求権として10年の消滅時効にかかるものと考えます。
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