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遺留分減殺請求ドットコム
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受贈者が生前贈与を受けた後、遺留分減殺請求の対象となる生前贈与の目的物を10年ないし20年にわたって占有し、受贈者に取得時効が成立した場合、遺留分減殺請求権は消滅するのかという問題です。
この点に関し、最判H11.6.24は、「被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るものであり、受贈者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないと解するのが相当である。」と判示しています。
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