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遺留分減殺請求ドットコム
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1 遺贈が複数のときは、目的物の価格の割合に応じて減殺することになりますが、遺贈者が遺言に別段の意思を表示していたときはそれに従うことになります(民法1034条)。
例えば、遺留分侵害額が1000万円であり、2000万円のA不動産と6000万円のB不動産が遺贈されていたという場合、
<A不動産について>
1000万円×2000万円/(2000万円+6000万円)=250万円
<B不動産について>
1000万円×6000万円/(2000万円+6000万円)=750万円
の減殺を請求することになります。
2 上記1に対し、共同相続人の一部が遺贈を受けた場合、遺贈の目的物の価格のうち、受遺者たる相続人の遺留分をこえる部分のみが減殺の対象となります(最判H10.2.26)。
そのため、遺贈を受けた相続人が複数いる場合、遺留分侵害額を各受遺者の遺留分超過額の割合に応じて減殺することとなります。
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