〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00
土日祝日も相談可能/面談のみ
遺贈複数.png

1 遺贈が複数のときは、目的物の価格の割合に応じて減殺することになりますが、遺贈者が遺言に別段の意思を表示していたときはそれに従うことになります(民法1034条)。

 例えば、遺留分侵害額が1000万円であり、2000万円のA不動産と6000万円のB不動産が遺贈されていたという場合、

<A不動産について>
1000万円×2000万円/(2000万円+6000万円)=250万円


<B不動産について>
1000万円×6000万円/(2000万円+6000万円)=750万円


の減殺を請求することになります。


2 上記1に対し、共同相続人の一部が遺贈を受けた場合遺贈の目的物の価格のうち、受遺者たる相続人の遺留分をこえる部分のみが減殺の対象となります(最判H10.2.26)。
  そのため、遺贈を受けた相続人が複数いる場合、遺留分侵害額を各受遺者の遺留分超過額の割合に応じて減殺することとなります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6227-8972

大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談

06-6227-8972
受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00

ごあいさつ

HP掲載用.jpg
弁護士の新井です。

迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求ドットコム

住所

〒541-0051
大阪市中央区備後町2丁目4番6号
森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

アクセス

地下鉄御堂筋線 「本町」駅 3番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口から徒歩約3分