〒541-0051 大阪市中央区備後町2丁目4番6号 森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00
土日祝日も相談可能/面談のみ
第三者への譲渡.png

1 受贈者・受遺者との関係

  遺留分権利者は、目的物を譲渡した受贈者・受遺者に対して価格弁償を請求することができます(民法1040条1項本文/遺贈への類推適用について最判S57.3.4)。


2 目的物の譲渡を受けた第三者との関係

(1) 遺留分減殺請求前に譲渡がなされた場合

 ア 原則

  遺留分権利者は、目的物を譲渡した受贈者・受遺者に対して価格弁償を請求しうるにとどまり、第三者に対して何らの請求もなしえません。


 イ 例外

  第三者が譲渡の当時、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、当該第三者に対しても減殺を請求することができます(民法1040条1項但書き)。


(2) 遺留分減殺請求後に譲渡がなされた場合

  対抗問題として処理され、対抗要件を先に備えた者が優先することになります(最判35.7.19)。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6227-8972

大阪の弁護士が運営する遺留分減殺請求に関する総合サイトです。
遺留分減殺請求ドットコムでは、相続時の遺留分の割合、算定・計算、減殺請求の方法、時効など、遺留分に関する基礎知識を解説するとともに、贈与・遺言に対する対応を含め、遺留分に関わる問題について、初回無料法律相談を実施しておりますので、お気軽にご相談下さい。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談

06-6227-8972
受付時間
平日9:30~18:00
相談時間
平日9:00~20:00

ごあいさつ

HP掲載用.jpg
弁護士の新井です。

迅速・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

遺留分減殺請求ドットコム

住所

〒541-0051
大阪市中央区備後町2丁目4番6号
森田ビルディング8階
エミナス法律事務所

アクセス

地下鉄御堂筋線 「本町」駅 3番出口から徒歩約5分
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 17番出口から徒歩約3分