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相続人中に、被相続人から遺贈(=遺言による贈与)を受け、又は、一定の条件を満たす生前贈与を受けた者がいる場合、このような被相続人から相続人に対する遺贈(「相続させる」遺言も同様に取り扱われます。)、又は、一定の条件を満たす生前贈与のことを、「特別受益」と呼びます(民法903条)。
1 遺贈(「相続させる」遺言も同様。)
すべて「特別受益」に該当します。
2 生前贈与
すべてが「特別受益」に該当するわけではなく、「婚姻、養子縁組のため又は生計の資本」として受けた贈与に限られます。
特別受益制度の意義からすれば、特別受益たる生前贈与に該当するためには、相続分の前渡しと評価できる程度の、ある程度まとまった贈与である必要があります。
持参金、支度金、結納金、嫁入り道具は、ある程度まとまった金額であれば、特別受益に該当すると考えられます。
これに対し、挙式費用については、一般的には特別受益に該当しないと考えられます。
居住用不動産の購入資金や営業資金の援助などがこれに該当しますが、以下、実務上、問題となるものについて個別に説明させていただきます。
1 学資(入学金・学費等)
被相続人の生前の資力、社会的地位、他の相続人との比較などを総合的に考慮して判断されます。
ただし、現在の学歴水準からすれば、一般的には、私立医学部への進学や海外留学など特別に多額なものでない限り、特別受益には該当しないと考えます。
2 祝い金
新築祝い・入学祝いなどが問題とされることがありますが、特別に多額なものでない限り、特別受益には該当しないと考えます。
3 生活費の援助
基本的には、扶養義務に基づくものとして、特別受益には該当しないと考えます。
4 土地の無償使用
相続人が、被相続人の土地を無償で利用して建物を建てた場合、土地について使用借権の設定を受けたと評価できます。
この場合、使用借権の贈与を受けたものとして、使用借権相当額(更地価額の1割から3割程度)の特別受益に該当するものと考えます。
ただし、上記の建物において被相続人と同居し、被相続人の面倒を見ていたというような場合、これと土地使用の利益は実質的に対価関係に立つことになるため、特別受益には該当しないと考えます。
5 建物の無償使用
(1) 相続人に独立の占有が認められる場合(別の建物や二世帯住宅)
賃料相当額が特別受益に該当するかが問題となりますが、基本的には、特別受益に該当しないと考えます。
(2) 相続人に独立の占有が認められない場合(同居)
使用借権が認められない以上、特別受益には該当しないと考えます。
6 生命保険金
死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金
(1) 原則
原則として特別受益には該当しません。
(2) 例外
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて取り扱われることになります(最判H16.10.29)。
なお、特段の事情の有無については、保険金の額、遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断されることになります。
7 死亡退職金・遺族給付
基本的には、特別受益には該当しないと考えます。
8 借地権の設定
相続人が被相続人の土地上に建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権の贈与と同視することができ、借地権価格相当額の特別受益に該当すると考えます。
ただし、相続人が被相続人に対し、借地権取得の対価、すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので特別受益には該当しないと考えます。
9 借地権の承継
被相続人が生前、借地権の名義を相続人の一人の名義に書き換えて借地権を譲渡した場合、相当の対価の授受がある場合を除き、借地権価格相当額の特別受益に該当すると考えます。
10 相続人による被相続人の借地権付土地(底地)の買取り
被相続人が借地権を有している土地を、相続人の一人が底地権価格相当額で購入した場合に問題になります。
相続人の一人による買取り後も、借地権が存続しているということであれば、特別受益は問題にならないと考えます。
これに対し、借地権が存続しない場合(被相続人との合意により借地権を消滅させ、無償で使用させることとなった場合)には、被相続人から借地権の贈与を受けたのと同様の効果が生じるため、借地権価格相当額の特別受益に該当すると考えます。
1 基本
金銭については、相続開始時の貨幣価値に換算した価格をもって評価(最判S51.3.18)され、金銭以外の財産については、相続開始時の取引価格によって評価されることになります。
なお、金銭について、具体的には、消費者物価指数(http://www.stat.go.jp/data/cpi/)を参考にして、貨幣価値の変動を考慮することになります。
2 債権
額面額ではなく、債務者の資力・担保の有無を考慮して評価されます。
3 条件付権利、存続期間の不確定な権利
家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従います(民法1029条2項)。
4 担保に供されている不動産
(1) 原則
取引価格から被担保債務額を控除した価格で評価されます。
(2) 例外
被担保債務が遺産を構成する場合は、被担保債務を控除せず、不動産の取引価格で評価することになります。
5 負担付贈与
贈与財産全額を算入すべきとするのが通説です。
6 受贈者の行為によって目的財産が滅失し又は価格の増減があったとき
・ 相続開始の当時なお原状のままであるものとして相続開始時の価値で評価することになります(民法1044条、904条)。
・ 受贈者の行為には、目的物の取壊し等の事実的行為のみならず、売却等の法律的行為も含まれるため、例えば、不動産の生前贈与を受け、相続開始時においてすでに売却済みの場合でも、相続開始時に当該不動産が存在するものとして評価することになります。
・ 受贈者の行為によらず自然的に消滅した場合(例:地震)には、その評価は0とするのが通説とされています。
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